介護保険要介護認定申請
①申請する
介護サービスを利用したい方は、次の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請を行います。
- 市区町村の窓口
- 地域包括支援センター
- 各地区の在宅介護支援センター
申請時に必要なものは以下のとおりです。
- 第1号被保険者(65歳以上):介護保険の被保険者証
- 第2号被保険者(40〜64歳):加入している医療保険が確認できる書類
②調査・判定が行われる
申請後、市区町村が心身の状態を調べ、専門家が介護度を判定します。
認定調査・主治医意見書
- 市区町村の調査員が自宅を訪問し、本人や家族に心身の状態について聞き取りを行います(全国共通の調査項目)。
- 市区町村から主治医に依頼し、医学的な立場から意見書を作成してもらいます。
審査・判定
- 調査結果と主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」(医療・福祉の専門家で構成)で審査します。
- 要介護度は要支援1・2、要介護1〜5のいずれかに決まります。
- 第2号被保険者の場合は、介護が必要な状態が「特定疾病」によるものかどうかも判定されます。
③認定結果の通知
申請から原則30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。

介護予防サービス利用
①ケアプランを作成します
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターの職員または居宅介護支援事業者のケアマネジャーが介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
- ケアマネジャーが、本人の状態や希望に合わせて利用するサービスを一緒に決めます。
- 施設へ入所したい場合は、希望する施設へ直接申し込みをします。
②サービスを利用します
サービスを利用する際は、事業者に次の2つを提示します。
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
これにより、ケアプランに沿った在宅サービスや施設サービスを利用できます。
利用者が負担する費用は、1割〜3割(所得に応じて決定)です。
また、要介護(要支援)認定を受けておらず、『事業対象者』となった場合は介護予防・日常生活支援サービスが利用できます。
ほのぼの交流会
※「家族介護者のつどい」から名称を変更しました。
介護が必要な方を抱える家族が、介護の悩みや心ごとを話し合う場です。
ひとりで抱え込んでいませんか?同じ立場だからこそわかることがあります。一緒にリフレッシュしましょう。
開催情報
- 場所:コミュニティセンターおの
- 回数:年3回程度
「働く世代」を取り巻く介護の現実って?
小野市では高齢化が進んでいることに加え(29.57%)、85歳以上の約55%が要介護認定を受けており、家族が介護に直面することが非常に多くなっています。また働く世代(40〜50代)の介護者割合が増えており、近年は女性だけでなく男性の比率も上がっています。
介護が原因の離職理由ランキング
- 仕事と介護の両立が困難
- 自身の心身の健康悪化
- 収入の減少・維持が困難

そこで!
仕事と介護を両立するための「2大ポイント」とは?
- 職場に「家族の介護を行っていること」を伝えて、勤務先の「仕事と介護の両立支援に関する制度」を活用する
- 介護の相談窓口に相談して(地域包括支援センター等)、介護に関するサービスや支援を受ける
一人で悩まないで、周りにご相談ください。
詳しくはこちらを参照ください。
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書
小野市版ケアマネ便利帳(第5版)
令和6年度介護保険制度改正による料金等の変更や各種届出様式(市の様式を含む)等の変更に伴い改訂を行っています。必要書類をダウンロードの上、ご利用ください。
2-1.介護予防システム及びケアマネジメントの流れ(システム導入)
2-2.介護予防システム及びケアマネジメントの流れ(システム未導入)
19.給付管理及び介護予防サービス計画作成委託料の請求方法について
20.小野市総合支援事業に係る介護予防ケアマネジメントの請求事務について
24.介護保険申請時の主治医意見書・認定調査に関する流れについて
26-2要介護認定進捗照会及び連絡票(がん・臓器不全末期等)
32.GPS機能が付帯した「認知症老人徘徊感知機器」の取扱いについて


